実際の職務
実際に行った作業、時間、ペース、監督、制限、職務が特別に作られた又は大幅に変更されたかを整理します。
多くのケースで可能です。現場職や身体負荷の高い仕事を離れた後、パートタイムの事務業務を試したという事実だけで、Total and Permanent Disability(TPD)請求が自動的に否定されるわけではありません。審査で本当に見られるのは、「少しでも働いたか」ではなく、その事務業務を一般的な労働市場で長期的・安定的・現実的に続けられたかどうかです。
言い換えると、問題は「一時的に何かできたか」ではなく、「治療や通常の支援を受けても、継続的に適切な就労を維持する能力があったか」です。この点を証拠で丁寧に示せれば、就労を試みた事実はむしろ誠実さや努力の裏づけとして働くことがあります。
最初に行うこと:元のフルタイム職務、いつ勤務時間が短くなったか、どの業務が事務・軽作業へ変わったか、どのような配慮が必要だったか、なぜ最終的に続かなかったか、医師が長期的な信頼性について何と述べているかを、1つの時系列にまとめてください。
Herman Chan(Stephen Young Lawyers)著。公開日:2026年5月12日。レビュー・更新日:2026年6月5日。
証拠整理
パートタイムの役割を保険約款に照らし、医学的制限、変更された職務、勤務時間、欠勤、収入記録、最終離職日を一貫した証拠の時系列にまとめます。
勤務試行の証拠マップ
短期間の復職、reduced duties、段階的な勤務時間、無給trial、ボランティア活動、part-time admin dutiesは、それだけでTPD claimを否定するものではありません。重要なのは、その試みが通常の継続的な就労能力を示すのか、それとも支援付きの一時的なテストで維持できなかったのかです。
実際に行った作業、時間、ペース、監督、制限、職務が特別に作られた又は大幅に変更されたかを整理します。
短時間勤務、追加休憩、家族の助け、雇用主の配慮、リハビリ支援、無給trial条件などを記録します。
出勤、痛み、疲労、集中、安全、作業量、症状悪化、勤務後の回復時間のどこで崩れたかを説明します。
失敗した試みを、同時期の医学的制限、治療記録、functional capacity evidence、薬や治療変更と結び付けます。
事実をpolicy definitionに戻し、残された仕事が通常の労働市場で規則的、信頼可能、現実的だったかを確認します。
有用な見方:真剣に働こうとして維持できなかった事実は、合理的な支援があっても就労が続かなかった証拠になり得ます。
避けたいリスク:記録が曖昧だと、insurerやtrusteeが勤務試行を能力の証拠として扱うことがあります。限定的、一時的、医学的に継続困難だった理由を示す必要があります。
TPD claimでは、「一度復職した」「軽い仕事をした」という一文だけで判断されるわけではありません。insurerやtrusteeは、その試行が通常の雇用だったのか、短時間、支援付き、リハビリ目的、特別に調整された業務だったのかを確認します。日本語ページでは、肩書だけでなく、実際の業務内容、勤務時間、支援の有無、そして維持できなかった理由を具体的に残すことが重要です。
開始日、終了日、週ごとの時間、実際の作業、制限、誰が支援したか、なぜ中止したか、中止後の診察や治療記録の変化を整理します。
雇用主メール、復職計画、rehabilitation provider記録、診断書、機能評価、給与記録、症状日誌を組み合わせると、通常の安定した就労ではなかったことを説明しやすくなります。
このページは、まず実際の保険約款から確認する前提で整理しています。ASIC Moneysmart の TPD insurance guide は、TPD の定義は保険会社や商品によって異なり、own occupation、any occupation、日常生活動作型の定義などがあるため、Product Disclosure Statement と約款文言を確認すべきだと説明しています。Moneysmart のlife insurance claims information も、生命保険請求では医療資料、勤務内容、勤務時間、収入資料、医師への照会同意、場合によっては independent medical assessment(IME)などが確認され得るという実務上の前提と整合します。
そのため、パートタイム事務を試した履歴は、説明すべき証拠であって、自動的な否認理由ではありません。重要なのは、医療証拠、雇用主資料、出勤・休暇記録、職務調整、そしてその仕事が一般市場で長期的に持続可能だったかどうかです。約款上の「就労不能」や「適切な職業」の文言と、実際に行った事務業務の負荷・配慮・継続性を横に並べて確認する必要があります。
このページは一般情報です。個別の判断は、TPDの保険約款と資格、TPD請求に必要な証拠、就労能力評価、TPD請求手続き、否認・見直しの流れと合わせて、あなたの policy wording と資料に照らして確認してください。
このページは、TPD の保険約款と資格、TPD請求に必要な証拠、TPD請求手続き、就労能力の評価と併せて読むと使いやすくなります。保険会社や trustee から疑義が出ている場合は、TPD請求が否認された場合と無料請求チェックの連絡先も確認してください。
実務上は、superannuation fund の trustee が請求書類を受け取り、保険会社(insurer)が約款定義・医療資料・職歴・雇用主資料を確認し、追加質問や IME を求めることがあります。パートタイム事務の履歴がある場合、照会は「勤務した事実」だけでなく、勤務時間、職務の軽減、休憩、欠勤、業績、支援の程度、外部の同種職で再現できるかに及びやすくなります。
回答するときは、すべての説明を同じ時系列に戻すことが重要です。請求フォーム、医師意見、雇用主説明、workers compensation や income protection の資料が別々の言い方をしていても、中心事実が矛盾しないように整えておくと、不要な追加照会や誤解を減らしやすくなります。
「事務職なら軽い仕事だから、できたなら他の仕事もできるはず」と単純に考えられがちですが、TPD審査はそこまで単純ではありません。実務では、次のような点がよく見落とされます。
そのため、この類型では「事務をした/できなかった」という一文だけでは足りません。職務内容、出勤状況、症状の影響、治療負担、支援条件、約款文言との関係を、実務的に整理して示す必要があります。短い勤務期間、試用的な配置、善意による社内調整だった場合は、その背景も明記してください。
このページの焦点は、単に復職がうまくいかなかったことではなく、短時間勤務と事務業務が本当に持続可能な就労能力を示していたかです。TPD の審査では、数回出勤できた、一定期間だけ事務作業をした、理解ある雇用主の下で限定的に働いた、という事実だけでは結論は出ません。
例えば、期限が大幅に緩和されていた、電話対応や複雑な入力が免除されていた、同僚が重要業務を代行していた、頻繁な休憩や在宅対応が前提だった、勤務後に長い回復時間が必要だった、という事情があれば、その仕事は通常の競争的雇用とは異なる可能性があります。反対に、通常の勤務条件で安定して働けていた記録がある場合は、保険会社や trustee から alternative occupation capacity の根拠として指摘されることがあります。
したがって、強い回答は「事務は無理だった」という感情的な説明ではなく、約款定義、職務内容、出勤・欠勤、業務量、配慮、医療意見、長期予後をつなげて、なぜその配置が一般市場で再現可能な安定就労ではなかったのかを示すものです。
パートタイム事務への配置転換や試行があったケースでは、審査側は概ね次のような点を見ています。
したがって、「やってみたが無理だった」という抽象的な説明だけでは弱くなりがちです。各論点に沿って証拠を整理すると、審査側にも事実関係が伝わりやすくなります。
特に注意したいのは、保険会社への説明と医療記録の語り方です。医師には「事務なら可能か」という抽象質問ではなく、座位時間、休憩頻度、集中持続、処理速度、欠勤見込み、勤務後の回復時間、薬の副作用を具体的に確認してもらう方が有用です。雇用主資料も同じく、親切な配慮を単なる通常業務と誤読されないよう、どの条件が特別だったかを明確にしておく必要があります。
この類型では、資料の量よりも構造が重要です。実務上、次のような組み立てが役立つことが多いです。
重要なのは、「働く意思はあったが、現実には持続可能な就労に至らなかった」という点を、時系列と機能面の両方から伝えることです。
例:倉庫監督者が脊椎障害と神経症状のため現場業務を離れ、パートタイムの事務業務を試したとします。最初は週24時間勤務でしたが、痛みの悪化、集中力低下、鎮静系薬剤の副作用により16時間へ減少。仕事は簡略化され、締切は延長され、複雑な報告書は同僚が代行。欠勤も増え、最終的に継続不能となりました。
弱い表現:「事務を試したが、合わなかった。」
強い表現:出勤記録、休暇記録、雇用主の配慮内容、専門医の機能評価、そしてこの職務が一般市場で再現可能ではなかった理由を合わせて示します。
誇張する必要はありません。必要なのは、頻度・機能・持続性を具体的に示し、「一時的に試したこと」と「安定就労が可能だったこと」は別だと分かるようにすることです。
遅延はそれ自体が否認を意味するわけではありませんが、放置すると「追加資料待ち」が続き、論点が拡散しやすくなります。比較的有効なのは、次のような対応です。
すでに不利な判断が出ている場合も、感情的な反論より、構造的な見直しの方が有効なことが多いです。あわせて、TPD請求が却下された場合の流れ、却下後の見直し・申立て、any occupation と own occupation の違いも確認しておくと役立ちます。
実務的にも法的にも説得力のある資料は、概ね次の点を示しています。
ここまで整理できると、不要な往復や誤解をかなり減らしやすくなります。
必ずしもそうではありません。判断の中心は、一般市場で長期的・安定的・現実的に就労を継続できるかどうかです。
一概に不利ではありません。どのような配慮が必要だったのかを具体的に示せば、一般市場では再現しにくい条件だったことを説明できます。
必ずしもそうではありません。重要なのは、現時点で長期的な機能制限と就労継続困難を十分に示せるかどうかです。
制度ごとに基準は異なりますが、核心となる事実や時系列、機能制限の説明が大きく食い違うと、信用性を争われやすくなります。
いいえ。一般情報であり、個別事情に対する法的助言ではありません。
重要:本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。TPDの適格性や結果は、約款文言、証拠の質、個別事情によって異なり、結果を保証することはできません。
約款との適合、時系列リスク、証拠の不足、想定される反論を整理したい場合は、TPD Claims(Stephen Young Lawyers)へご相談ください。